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年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について(進捗状況)


 公的年金(国民年金・厚生年金)の加入・納付記録に関しましては、国民の皆様に多大なご迷惑・ご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。
 社会保険庁は、舛添新厚生労働大臣の下、長官以下の職員一人一人があらためて気持ちを引き締めて職務に取り組んでおります。
 社会保険庁におきましては、皆様の大切な年金の記録を一件一件丁寧に確認させていただくため、以下のような取り組みを進めております。
 最後のお一人まで正しく年金をお支払いできるよう、社会保険庁は全力を挙げています。こうした取り組みにつきまして、今後も、最新の状況を随時お知らせしてまいります。
 
平成19年9月1日には、8月23日に開催されました年金業務・社会保険庁監視等委員会(第2回)に社会保険庁の案として提出した「年金記録適正化実施工程表」に掲載されている事項を中心に掲載いたしておりますが、平成19年9月10日に年金業務・社会保険庁監視等委員会(第3回)が開かれたことを踏まえて、その委員会に提出した資料を追加するとともに、9月1日以降の進捗状況も追加いたしました。



平成19年10月10日 社会保険庁

社会保険庁へのご意見はこちら
 


[はじめに]

 政府においては、平成19年7月5日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会が取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」の実施作業を順次進めております。年金記録問題を一掃し、公的年金に対する国民の信頼を回復するため、全力を挙げております。
 平成8年までの公的年金制度は、皆様がご加入されていた年金制度の種類ごとの番号により、年金記録を管理していました。そのため、会社から自営業に転職されたり、結婚して退社するなどにより加入する年金制度の種類を移動した場合は、お一人で国民年金や厚生年金などの複数の番号を持つことが多く、その結果、日本の人口を大きく上回る約3億件の年金記録が存在していました。
 その後、平成9年1月から、統一した共通の番号で皆様の年金記録を管理することとし、お一人お一人に付する基礎年金番号を導入しました。基礎年金番号制度を導入するに当たっては、まず、その時点で現に年金を受給していた方と現役加入者の方全員に基礎年金番号を付番し、これを通知しました。(約1億156万人)
 その際に、@他の年金制度に加入していたことがあるか又は他の手帳記号番号を持っておられるかのいずれかに該当する場合はその旨を申し出ていただくよう照会を行い回答を寄せられた方(約916万人)、A基礎年金番号を付番した記録とその他の記録について、氏名、性別、生年月日による名寄せを行い、これらの結果、統合の可能性があると思われた方(約902万人)の合わせて約1,818万人の方に対して照会を行い、照会に対するご本人の回答に基づいて基礎年金番号への統合を進めました。(約927万人)。
 その後も、加入者からの年金の請求時やその直前(いわゆる58歳通知の時)にも、ご本人に確認し、基礎年金番号への統合を進めてまいりました。その結果、平成9年1月以前において約3億件存在していた年金記録のうち、約2億5千万件の年金記録が統合されましたが、平成18年6月現在でまだなお約5,095万件が基礎年金番号に結び付かないままとなっています。
 政府としては、これらの問題のため、次の工程に沿って、この問題の解決のため、全力をあげてまいります。

 なお、この約5,095万件の年金記録については、その工程に沿った取組のほか、日々の年金相談等によっても記録確認が行われ、記録の統合が行われております。





項目一覧はこちら


 9月10日の年金業務・社会保険庁監視等委員会(第3回)には、この約5,095万件の年金記録のうち、約524万件に、氏名、性別、生年月日の1つまたはそれ以上の項目が欠落していることが分かったことを報告しました。ただし、これらの約524万件の記録から1,000件を抜き出し、その記録にあった年金手帳の記号番号を手掛りに、年金手帳を発行したときの帳簿などと照合することにより、1,000件すべてについて名寄せを行うための補正が出来たことも報告しました。
 これにより、氏名、性別、生年月日のいずれかが欠けている5,000万件の年金記録については補正を行った後に名寄せを行うことを予定しています。





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 1.名寄せを行うためのシステム開発

   
(1) 約5,000万件の未統合記録の名寄せを行うためのシステム開発

   
@ システムの概要
 約5,000万件の未統合記録と基礎年金番号で管理されている記録との名寄せ(氏名、性別及び生年月日の突合せ)等を行い、その結果、記録同士が結びつくと推定される方々については、平成19年12月以降、順次、「ねんきん特別便」を送付していきます。

<スケジュール>


<システムの主な機能>

 

システム開発の概要についてはこちら



    また、名寄せ作業は、次のような順番で行い、処理の円滑さと確実さを期してまいります。

 氏名等が収録されていない記録の調査を行ったところ、いわゆる5,000万件の年金記録の中にそのような記録が約524万件あることがわかりました。

 その中から、1,000件の記録を抜き出してサンプル調査を実施したところ、氏名・性別・生年月日のいずれかに欠落があっても、個々の記録に記載されている年金手帳記号番号を手掛りに、年金手帳発行時の記録(年金手帳記号番号払出簿)などと照合することにより、その欠落が補えることが分かりました。


 今後、社会保険庁においては、補正作業を本年12月末までに完了することとし、平成20年3月までに名寄せを行ったうえで、ねんきん特別便を送付することとしています。

第1次・第2次名寄せの詳細についてはこちら

A 記録の内容の解明

 上記の名寄せ作業と並行して、別途、「5,000万件」の記録の内容について、解明して公表することとしており、平成19年8月20日に、民間の専門家チームと連携した作業を開始しました。
 今回の解明作業は、以下のように、名寄せ作業と並行して行う解明作業と、名寄せ作業後に行う解明作業との2つに大きく分けることができます。

ア.名寄せ作業と並行して行う解明作業
a. 同一人記録の整理
 「5,000万件」の中にも、同一人の記録があっても、手帳番号が異なるものが混在する可能性がありますので、それらの記録の整理を行います。
b. 年齢別・加入期間別の調査
 「5,000万件」について、年齢別に、保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、国民年金の未納期間等を含みます。)の全数調査を行い、「5,000万件」の記録の基礎年金番号が未統合となっている理由等について解明するための、分類作業を開始します。

イ.名寄せ作業の後に行う解明作業
a. 年齢別・加入期間別の分類
名寄せ後、名寄せできた記録と名寄せできなかった記録に区分し、それぞれについて、年齢別・加入期間別に記録を分類します。
b. 名寄せできなかった記録の解明
 「名寄せ」をしても結び付かなかった記録の多くは、@死亡されている方又は海外にお住まいの方(受給者及び厚生年金被保険者を除く)、A過去に年金制度に加入していたが、何らかの理由で基礎年金番号をお持ちでない方、B転記誤り・届出誤りのある記録をお持ちの方の記録であると考えられます。

 これらの記録について、次のような作業を行い、さらに仕分けを進めます。
社会保険庁の持っている死亡された方の裁定記録(失権者記録)と突き合せ、死亡された方の記録であるかどうかの確認を行います。さらに、住民基本台帳ネットワークの活用等により、死亡された方又は海外居住者の記録であるかどうかの確認を行うことについて、関係機関と相談しながら進めます。
「ねんきん特別便」や「いわゆる無年金者の方へのお知らせ」を通じて、転記誤り・届出誤りの記録、オンライン記録に収録されていない記録、裁定請求がまだ行われていない記録の統合を図り、年金給付に結びつけるよう努めます。
c. 残された記録の徹底解明
 上記までの作業の後に残された記録について、当該記録の中にある過去の事業所及び過去の住所から、企業や市町村の協力を得て、御本人にお尋ねし、年金記録の内容を確認します。また、これらの過程を通じて分類された結果を公表します。
d. 記録数の管理・公表
上記の作業の過程における、記録の分類結果は、定期的に公表します。

より詳細な内容についてはこちら


(2) 「1,430万件」・「36万件」のマイクロフィルムのデータを磁気化し、すべての加入者のコンピュータの記録と名寄せ(あわせて結果の通知)

 厚生年金旧台帳の記録約1,430万件及び船員保険旧台帳の記録約36万件は、現在マイクロフィルムにより保管されています。これらと基礎年金番号で管理されている記録との名寄せも行っていきます。その結果、記録が結びつくと推定される方々に対し、その旨をお知らせします。平成19年9月9日より、マイクロフィルムのデータを磁気ファイル化するための作業を開始しています。



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 2.その他の取り組み

(1)共済過去記録の基礎年金番号への統合

 共済組合等において保有している共済過去記録について、社会保険庁は共済組合等から提供を受けて、平成20年度に、名寄せとその結果の照会を行い、皆様方からの照会文書への回答・相談を通じて、平成21年度中を目途に基礎年金番号への統合を行います。このためのシステム開発に当たっては、約5,000万件の名寄せシステムの活用を考えています。今後、厚生年金と共済年金の一元化に向け、更なる情報の共有化を進めていきます。

(2)基礎年金番号の重複付番の解消及び発生防止

 加入している年金制度を移動する際、又は、同じ制度に加入していても事業所を変更する際に、基礎年金番号の申し出がない場合は、氏名・性別・生年月日・住所を手がかりにして、基礎年金番号を既に付番しているか否かの確認を徹底しています。そして、平成9年8月及び平成12年12月の時点、さらに平成16年度以降は毎年、同一人調査(氏名、性別、生年月日、住所の4項目一致者をいう)を行い、同一人に割り合てられた複数の基礎年金番号(いわゆる重複付番)の解消作業を行っています。
 平成18年10月時点では22,063件あった重複付番が、平成19年9月27日現在では、8件にまで減少しています。今後とも、社会保険庁職員が皆様を訪問させていただく等により個別に照会して、ゼロを目指していきます。


(3) いわゆる無年金者の方への年金記録問題に関するお知らせ

 保険料納付期間が累計で25年に満たないなど、65歳以上であっても年金受給資格を取得されていない方についても、新たに年金加入期間が追加され、年金受給権を取得される可能性があることから、過去の未統合記録との突合せを行い、ご本人の過去の年金記録を確認して頂くことが必要です。しかし、社会保険庁は、このような方々の住所情報を現在持っておりません。そこで、平成20年6月を目途に、市区町村から65歳以上で介護保険料が年金から徴収されていない方々に対して介護保険料納入告知書が送付されることが予定されていますので、その機会を活用して、いわゆる無年金者の方に向けた注意喚起と、ご自身の記録を確認するよう呼びかけるためのチラシ等を同封してもらおうと考えております。平成20年6月の発送に間に合うよう、本年度中に市区町村に依頼することとしています。

(4) 厚生年金基金と社会保険庁の記録の突合せ

 社会保険庁が保有する年金記録の中には、厚生年金基金の加入記録を有する方々の記録も含まれております。
 厚生年金基金では、独自の年金の給付に併せ、厚生年金(いわゆる「2階部分」)の一部についても給付の業務を行っております。
 社会保険業務センターでは、厚生年金基金の記録を有する方々の年金記録を取り出すためのシステム開発を行い、平成20年12月を目途に各厚生年金基金及び企業年金連合会にその記録を提供します。
 これにより、各厚生年金基金等は自身が保有する記録と社会保険庁が提供した記録の突合せを行い、保有する記録に誤りがないかを確認します。
(注)企業年金連合会:厚生年金基金の中途脱退者等に対する年金給付を実施している。


厚生年金基金の基本的な仕組みはこちら

(5) 旧令共済組合員期間の厚生年金被保険者期間への通算に関する制度の周知

 政府広報(本年19年11月予定)等の各種広報手段を活用することにより、制度の仕組みや手続きの周知を図ります。その方法について早期に検討し、随時実施します。 
(注)旧令共済組合:終戦により解散した旧陸海軍、総督府の共済組合(旧令共済)の組合員期間については、厚生年金保険の年金給付に加算することとなっています。 


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3.すべての方への加入履歴のお知らせ 「ねんきん特別便」



 約5,000万件の未統合記録の名寄せ作業を行った後、記録が年金に結びつく可能性がある方、その他の年金受給者、現役加入者の順番で、次の通り、加入期間及び加入履歴を記載した「ねんきん特別便」を着実に送付していきます。
 まずは、記録が年金に結びつく可能性がある方々の分を優先して送付していきます。
 併せて、皆様に情報を提供し、ご確認していただくための相談体制を充実させます。



 名寄せの結果記録が結び付くと思われる方及び58歳到達者に対しては、現在、58歳通知で行っている方法と同様、返信用書類として「確認はがき」及び「年金加入記録照会票」を同封します。社会保険庁から送付された記録に間違いがないと確認できた場合には「確認はがき」を、記録の訂正が必要な場合には「年金加入記録照会票」の返信をお願いします。記録が結び付くと思われる方から「確認はがき」や「年金加入記録照会票」の返信がない場合には、確認ができるまで照会を行います。
 厚生年金被保険者に係る「ねんきん特別便」については、経済団体の協力をいただきながら、事業主経由で送付することを検討しています。

 (注)58歳通知:平成16年3月から、58歳に到達された方々に対し、その誕生月の翌々月に年金加入記録及び年金見込額を通知しています。


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4.すべての方への加入履歴のお知らせ 「ねんきん定期便」

 平成20年4月から本格実施することを予定していた「ねんきん定期便」については、本年12月から平成20年10月まで「ねんきん特別便」を送付する関係から、平成21年4月より送付することとしますが、お知らせの内容については当初の予定よりも充実させることを考えています。

@ 平成21年4月から、「ねんきん定期便」を本格実施し、加入期間、年金見込額などを送付しますが、一定期間は、加入者が十分に御自身の過去の納付状況を確かめられるよう、これらに加えて、加入者の年齢を問わず、その加入履歴、過去のすべての厚生年金の標準報酬月額及び国民年金の保険料納付状況(納付、未納、免除等の別)をお知らせします。
A その一定期間が経過した後は、年齢を問わず加入者全員に、当初予定していた加入期間、年金見込額などに加えて、直近1年分の厚生年金の標準報酬月額及び国民年金の保険料納付額を毎年お知らせします。
 また、35歳、45歳、58歳の節目に該当する被保険者には、加入履歴、過去のすべての厚生年金の標準報酬月額及び国民年金の保険料納付状況(納付、未納、免除等の別)を併せてお知らせします。


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5.コンピュータの記録と台帳等との計画的な突合せ



(1)突合せ作業

 昭和54年から順次、オンラインシステムを導入し、元の台帳がコンピューターに転記されましたが、正確に転記されていないケースが見つかっています。国民年金の特殊台帳、厚生年金の被保険者名簿、市町村が保管する国民年金の被保険者名簿について計画的にコンピューター記録と元の台帳を突合せすることとしています。
 まずは、複雑で特殊な記録である、国民年金の特殊台帳の突合せを実施します。その後、厚生年金の被保険者名簿等及び市町村が保管する国民年金の被保険者名簿の突合せについても、順次、実施します。
 国民年金の特殊台帳の突合せ作業は、未統合記録約5,000万件の名寄せ及び記録が結び付くと思われる方への「ねんきん特別便」の送付が終わった後、平成20年度当初から行います。
 国民年金の特殊台帳の突合せの具体的な事務処理は以下のとおりとします。

@  第1次審査:外部委託により、マイクロフィルム記録及びオンライン記録を出力し、現時点におけるオンライン記録との単純な突合せを行う。
A  第2次審査:第1次審査で「不一致」となった記録について、オンライン記録入力時点における記録との突合せを行い、併せて最終確認。
B  記録の補正の必要が生じた場合は、社会保険事務所において補正。


(注)国民年金の特殊台帳:国民年金の台帳には、前納記録、一部未納記録等を記録した特殊台帳とそれ以外の普通台帳とがあり、このうち特殊台帳は、すべてマイクロフィルム化して保存しています。


(2)進捗状況の公表

 本年12月までに、以下を行い、その状況を平成20年1月を目途に公表します。

@  国民年金の特殊台帳の突合せ作業の実施方法の具体化の検討
A  厚生年金の被保険者名簿等のサンプル調査の内容の実施方法の検討
B  市町村が保管する国民年金の被保険者名簿について、保管媒体に応じた出力・整理等の準備作業の着手、突合せ作業の実施方法の検討
 平成20年7月以降は、国民年金の特殊台帳の突合せ作業をはじめ、順次進めている突合せ作業の進捗状況を半年毎に公表します。

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6.年金記録確認第三者委員会における記録確認(総務省)

 梶谷剛弁護士(前日本弁護士連合会会長)を委員長とする10名の委員から構成される年金記録確認中央第三者委員会が、6月25日発足しました。(7月9日に30名に増員)
 10月7日までの状況は、次の通りです

皆様からの申立て 計17,964件
年金記録確認中央第三者委員会であっせん案 計82件
年金記録確認地方第三者委員会であっせん案 計108件
社会保険庁による訂正 計137件



年金記録確認第三者委員会のホームページはこちら



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7.相談体制の拡充

(1) すべての市町村において、社会保険労務士の協力も得て巡回相談を実施

  7月中に全国1,827市町村のうち1,743市町村において延べ2,121回、8月中に852市町村において延べ1,513回の巡回相談を実施しました。そして、148,320人の方々が、年金の相談のため、市町村役場、商工会議所、商工会館、公民館等に来訪されました。本年度中、9月以降も全国の市町村などで約5,400回の巡回相談を計画しています。


(2) 企業ごとの「年金相談窓口」の設置など、日本経団連、日本商工会議所及び全国商工会連合会の協力により、企業等における年金に関する相談機能を充実

 従業員やその配偶者の方からの委任に基づく、企業による年金記録確認及び年金記録統合の一括代行手続きに関して、7月18日の日本経団連、31日の関西経営者協会、8月9日の愛知県経営者協会における会合を通じて、マニュアルを配布して、多くの企業に協力を依頼しました。今後とも各地の経済団体を通じて、協力を依頼していきます。
 また、社会保険庁としては、この代行手続きが円滑に進められるよう、各企業の社会保険委員とも連携していきます。


マニュアルはこちら

(3) インターネットによる年金記録照会

 インターネットにより年金加入記録を照会するためのID・パスワードについては、本年6月以降申し込みが集中し、これまでは、お申し込みいただいてからご自宅に郵送するまで、概ね4週間を要していました。8月からは、本来の所要期間である2週間程度となっています。
 これまでに約92万人の方がID・パスワードを取得されています。

ご利用の申し込みからユーザIDとパスワードの発行まで


インターネットによる加入記録の確認はこちら


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8.相談への対応状況の定期的な公表

(1) 電話相談の応答率

 「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」、「ねんきんあんしんダイヤル(0120-657-830)」へのお電話に対応する応答率が改善しています。月曜日には比較的電話が多いので、ご都合のつく方は、火曜日以降にお電話されることをお勧めします。

年金記録に係る電話相談対応状況はこちら

(2) 社会保険事務所での来訪相談の待ち時間

 徐々に改善し、待ち時間が短くなっています。月曜日や昼前後の時間帯は混雑気味ですので、ご都合のつく方は、それら以外の曜日、時間帯の来訪をお勧めします。

窓口の混雑状況はこちら

開庁日、開庁時間はこちら

(3) 電話による年金加入履歴申し込み後、加入履歴を申込者に送付するまでの期間

 「ねんきんあんしんダイヤル」(0120-657-830)により年金加入履歴の記録の送付をお申し込みいただいた場合に、社会保険庁からご自宅まで郵送するまでの期間は、徐々に短縮しており、現在は、2週間程度でご自宅まで郵送しています。


年金記録に係る電話相談への回答票の送付状況はこちら

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9.その他の課題への対応

(1) 年金時効特例法により年金の増額の対象となる方々へのお知らせ

 年金記録の訂正による年金の増額分は、5年間の時効により消滅した分を含めて、ご本人又は、お亡くなりになった当時、生計を同じくされていた遺族の方へ全額をお支払いできるようになりました。対象となる方は、時効消滅により、受け取ることができなかった年金の増額分などがある方々です。

 年金時効特例法の施行日以降、平成19年10月7日までに同法に基づく手続を16,058件受け付けており、また、これまでに3,819人に対して、支給決定を行いました。
 平成19年9月28日からは、対象となる方に対して、予め必要な記載事項を印字した手続用紙を順次送付し、ターンアラウンド方式による手続を開始することとしています。

年金時効特例法の施行はこちら

(2) 保険料着服への対応


 社会保険庁として、

保険料の納付は、大半は金融機関を通した納付であるが、現金による納付の場合は、社会保険事務所の保険料収納等の担当課長が領収証控と保険料を国庫に納付するための現金払込書とを毎日突き合わせること
保険料納付や記録に関するオンライン入力操作については、あらかじめ指定された職員のみが行える仕組みとし、その職員の操作状況が記録されており、入力結果は、翌日、保険料収納等の担当課長が自ら出力し、入力の元となった帳票と突き合わせること
 などを改めて周知・徹底するよう平成19年7月31日に社会保険事務局を通じて社会保険事務所に指示しました。
 また、万一、不適正処理が行われた場合は、刑事告発、免職、損害賠償請求という措置を採るとともに、速やかに公表しています。

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10.年金記録問題検証委員会による検証(総務省)

 国民の皆様にご迷惑をおかけしました年金記録問題の経緯、原因、責任の所在等について、徹底的に調査・検証するため、松尾邦弘弁護士(前検事総長)を委員長とする7名の委員から構成される委員会が、6月14日以降活動をしています。委員会では、7月10日に委員会としての本問題への取組について中間段階の発表を行いました。


年金記録問題検証委員会のホームページはこちら

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11.年金業務・社会保険庁監視等委員会による監視(総務省)

 葛西敬之氏(東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長)を委員長とする6名の委員から構成される委員会が、7月25日発足しました。社会保険庁が現在の仕事を抜本的に改め、二度と年金記録のずさんな管理をすることのないよう、社会保険庁において、「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について(7月5日政府・与党取りまとめ)」が着実に実施されていることと社会保険庁及び全国309カ所の社会保険事務所における仕事ぶり等を監督するため、社会保険庁からの報告の聴取及び評価、監視、調整等を行っています。


年金業務・社会保険庁監視等委員会のホームページはこちら


 1から5までの進捗状況の詳細な内容については、9月10日、社会保険庁から年金業務・社会保険庁監視等委員会に対して報告されました。

資料はこちら

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今後とも、年金記録に係る問題の解決に向けて、皆様のご意見・ご疑問を頂戴しながら、これらの作業を進めてまいりますので、ご意見等をお寄せください。
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