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平成20年度の政府管掌健康保険の特定保険料率は
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3.3%、基本保険料率は4.9%となります。 |
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(一般)保険料率は、これまでと変更なく、8.2%です。 |
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(3.3%+4.9%=8.2%) |
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| 医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることとされました。 |
| 特定保険料率… |
前期高齢者(注1)納付金、後期高齢者(注2)支援金、退職者給付拠出金及 び病床転換支援金等に充てるための保険料率 |
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| 基本保険料率… |
政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率 |
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| (注1)前期高齢者: |
65歳以上75歳未満の公的医療保険制度の加入者をいいます。 |
| (注2)後期高齢者: |
75歳以上(又は広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満)の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者をいいます。 |
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| これらは、保険料率の内訳を示すもので、保険料の算定に用いる保険料率(一般保険料率)は、これまでと変更なく、8.2%のままです。 |
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健康保険組合の特定・基本保険料率は、加入する健康保険組合へお問い合せください。 |
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分かりやすくするため、保険料率を百分率(パーセント)にてご案内しております。 |
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