社会保険庁
用語集
社会保険制度 相談案内 申請・届出手続き案内 インフォメーション
トップページ > 相談案内 > 4月・5月の休日相談日

4月・5月の休日相談日


社会保険事務所は、下記のカレンダーにおいて○や◇印の付いた休日も皆様の「ねんきん特別便」のご相談に対応いたします。
社会保険事務所又は年金相談センターが入居しているビルの都合により、休日の相談ができなかったり、開いている時間が違う場合があります。
くわしくは各社会保険事務所のホームページをご覧下さい。
(土曜日・日曜日・祝日の相談受付時間は、午前9時30分から午後4時です。)

休日相談日


相談の一部については、後日回答となる日
注) 被保険者の方からのご相談につきましては、原則としてほぼ全てお答えできますが、受給者の方からのご相談につきましては、当日承って、後日お答えさせていただきます。

相談の全てについて後日回答となる日
注) 被保険者・受給者とも、ご相談につきましては、当日承って、後日お答えさせていただきます。


このページのトップに戻る
コピーライト