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4月・5月の休日相談日
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社会保険事務所は、下記のカレンダーにおいて○や◇印の付いた休日も皆様の「ねんきん特別便」のご相談に対応いたします。 |
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社会保険事務所又は年金相談センターが入居しているビルの都合により、休日の相談ができなかったり、開いている時間が違う場合があります。 |
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くわしくは各社会保険事務所のホームページをご覧下さい。 |
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(土曜日・日曜日・祝日の相談受付時間は、午前9時30分から午後4時です。) |
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休日相談日
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相談の一部については、後日回答となる日
| 注) |
被保険者の方からのご相談につきましては、原則としてほぼ全てお答えできますが、受給者の方からのご相談につきましては、当日承って、後日お答えさせていただきます。
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相談の全てについて後日回答となる日
| 注) |
被保険者・受給者とも、ご相談につきましては、当日承って、後日お答えさせていただきます。 |
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