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国税庁より税務手続きの案内発表

2007年06月29日

今まで源泉徴収に関する申告書は書面によらなければなりませんでしたが、給与等の受給者が源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項を「電磁的方法」により給与等の源泉徴収義務者に提供することができるという特例制度が設けられ、その制度を受けるための給与等の源泉徴収義務者が行う税務手続きの案内が発表となりました。


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