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特定商取引法違反事業者に対する行政処分について

2008年04月25日

経済産業省より特定商取引法違反事業者に対する行政処分について発表がありました。

経済産業省は、電話勧誘販売業者である有限会社ラフ21(東京都北区)に対し、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、本年4月25日から翌年4月24日までの12か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。

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