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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第3条第1項第4号の確認(中間物の製造確認)の取消処分について

2008年09月30日

経済産業省より化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第3条第1項第4号の確認(中間物の製造確認)の取消処分について発表がありました。

明成化学工業株式会社は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第3条第1項第4号の規定に基づく確認(中間物の製造確認)を受ける前に確認対象となるべき新規化学物質2物質を製造し、その後中間物の確認を受けていたことが判明しました。
このため、環境省、厚生労働省及び経済産業省は、化審法第3条第3項の規定に基づき当該確認を取り消すとともに、同社に対し法令遵守の徹底及び再発防止に向けた対応について指導を行いました。


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