メールマガジン
「社労士事務所 〜労務相談実況中継」
■会社経営者、企業の人事担当者必読!! メールマガジン「社労士事務所 〜労務相談実況中継」とは社会保険労務士として開業して既に25年、思いおこせば数多くの経営者の方や経営幹部の方々から人事労務に関するご相談をたくさん受けてまいりました。
これらのご相談内容は、他の企業様でも十二分な教訓となり、トラブル回避の知恵袋として活用できるに違いない内容ばかりです。
ここで、「社労士事務所 〜労務相談実況中継」というメールマガジンを立ち上げた理由も、ただただ皆様と共に経験を共有できればいいだろうという思いからなのです。
ただし、社会保険労務士には守秘義務と言うものがあります。顧客からの情報は口外できません。従いまして、質問内容も具体性が損なわれない範囲で抽象化させていただいております。と同時に、この相談の元となった会社名などは厳重に秘密とし、仮に問いあわせがありましても一切お応えできませんことをご了承ください。
■どのようなメールが送られてくるのか
(例)
・ 採用後すぐには社会保険に入れずに、3カ月の試用期間終了後に入れる会社も多いと聞く。入れてもすぐ辞める者が多いので、うちもそのようにしたいのだがどうだろう。
・ ボーナスはその支給日に在籍している者のみに支給する、と就業規則に定めているのだが、夏のボーナス支給前に辞めた者から支給を要求された。どうしたらよいだろう
・ これまで長年朝礼をやってきたが、どうも無駄なような気もする、止めようかとも思うが意見を聞かせてほしい
・ 従業員が会社の車を私用に使って傷をつけた。一応自動車保険で修理するのだが、免責額その他会社が被った損害の賠償を給与から天引きしようと思うがどうか
・ うちの従業員たちはいくら教えてもきちんと出来ない。なぜあれほど教えても分からないのだろう
・ 数人のフリーターの人が突然、自分たちにも賞与が出て当然と言ってきた。どうしたものだろう
等々の社会保険労務士事務所にかかってくる経営者や経営幹部の方からの生の声に対して、Q&A方式で返答させていただいております。
■配信頻度は
毎週火・金
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■発行者は
有限会社 斎藤総合研究所
斎藤労務経営事務所( http://www.slmo.co.jp/ )
ご質問等はこちらまで。 → office@slmo.co.jp
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社労士事務所〜労務相談実況中継 2001/04/20 vol.0
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Q 週休2日制を取ってはいるのだが、各人ローテーションを組んで休み
を取らせている。したがって人によって月水であったり、火金であったりと
バラバラなのだが、このような場合法定休日と法定外休日の区別はどう
したらよいのだろう?
A いろいろな方法が考えられるが、『週の最初の休日を法定休日とする』
といった方法が簡単で良いのではないかとアドバイスした。
もちろん『週の最後の〜〜〜』でもよい。
法定と法定外を区別することも、休日出勤手当の支給の面で経費節約に
なるわけだが、それに限らず法定と法定外では労働法上の扱いがいろい
ろ異なるので、ここははっきり区別をしておいたほうがよい。
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「社労士事務所〜労務相談実況中継」
2001/04/20 vol.0発行
発行責任者:「社労士事務所〜労務相談実況中継」担当:岡田
E-mail: office@slmo.co.jp
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