安全衛生就業規則コンサルタント、社労士(社会保険労務士)のスペシャリストANGELO

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相談事例
安全衛生

安全衛生管理体制安全衛生教育安全配慮義務

【安全衛生管理体制】
Q 先日、同業者の寄り合いで、安全管理者を置いていないことを監督署に指摘されて、かなり油を絞られた会社の話を聞いた。このようなことは気にしたことがないのだがどういうことなのだろう。
A 作業員の作業安全と健康管理を目的として制定された安全衛生法により義務付けられているもので、事業の種類と規模に応じて安全管理者や衛生管理者、産業医などをおくことになっている。
 管理者のほかに推進者や委員会の設置義務などもあっていささかややこしいので、詳しくは個々の業種と規模に応じてアドバイスをするので相談されたいが、大雑把な基準を簡単に示すと、 建設業や運送業などでは、10人以上50人未満は安全衛生推進者を、それ以上100人未満までは安全管理者と衛生管理者と産業医を、更にそれ以上になるとこれらの他に総括安全衛生管理者を置くことが義務付けられている。
 製造業や卸売業、小売業では、10人以上50人未満では安全衛生推進者を、それ以上300人未満までは安全管理者と衛生管理者と産業医を、さらにそれ以上はこれらのほかに総括安全衛生管理者の設置が必要になる。
Q 当社は製造業を営んでおりますが、先日労働基準監督署からお呼び(監査)がかかり衛生管理者を選任するよう、注意を受けました。どういうことでしょう。
A 労働安全衛生法により、常時50人以上の会社においては業種の如何にかかわらず、衛生管理者を選任することが義務付けられています。衛生管理者とは、職場の作業環境や、従業員の健康管理などに気を配り、主に衛生に関する職場の責任者のようなものであり、労使の間に立って、その改善などを図る役割を担う管理者のことです。
 従業員に対する施策は結局、従業員からの会社に対する信頼となって跳ね返ってきます。それはまぎれもなく勤労意欲に結びつくでしょう。単に法の定めだからやるものでもなければ、恩恵で終るものでもないのです。

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【安全衛生教育】
Q 最近、やたらと労災が多く目立つ。安全衛生教育を行いたいんだが、おおげさなものは必要ないので、何か効果的なものはないでしょうか?
A いくつか列挙してみましょう。
1、相互注意運動 →
危ないと気づいたら即注意する運動。注意する側の勇気と、それを受け入れる謙虚さが必要。
2、4S(5S)運動 →
整理、整頓、清掃、清潔、(しつけ)。この4ないし5つがうまくいくように知恵を出し合い、良いと思ったことはすぐ実行に移す。根気が必要な運動。
3、全国安全週間・全国労働衛生週間 →
全国安全週間(7月1日~7月7日)、全国労働衛生週間(10月1日~10月7日)の2つの全国的に行なわれるキャンペーン活動を通じで改めて労働安全衛生を理解する。関連するポスターを貼るなどで意識付けを行なう。
4、KYT(危険予知トレーニング) →
定例のミーティングや会議などで、災害事例から危険予知能力を向上させたり、OJT等で上司から危険となりうることを教えてもらうもの。
5、指差呼称運動 →
動作を行なうときは指差し声だし確認。極めて有効。
6、自問自答運動 →
なぜ事故が起こるのか、自問自答させることを習慣化させる活動。
7、TBM(ツールボックス・ミーティング) →
朝の仕事の始まりや、昼食後の休憩が終了した際に、職場で行なう短時間の打ち合わせ。職場の全員が参加して、当面の問題について話し合うもの。
8、朝礼 →
先のTBMよりも重きを置いたもの。安全について5分程度の話をすることで意識を高め、管理者からすれば、全員の顔色を見ることにより健康状態もチェックできる。ラジオ体操を取り入れれば、腰痛の防止等にも効果あり。
9、安全当番制度 →
作業者全員が交代で安全当番、安全日直などに任命される制度。当番を受け持つと、職場について不安全な状態はないか、不安全な行動をとる人はないかをチェックするようになり、それが自然と安全衛生についての関心を高める。安全日誌や報告を提出させること。

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【安全配慮義務】
Q 当社は建設関係の会社ですが、現場での作業は当然ヘルメット着用が義務付けられています。ですが、夏の暑い時期などはその着用を拒む従業員がいます。どうすればよいでしょうか?
A 困りますね。そのような従業員には厳しく注意し、それでも改まらないようであれば、就業規則に則り、懲戒などに処すべきでしょう。ヘルメットを着用せずに、業務災害などが発生した場合、使用者側の安全配慮義務違反を問われかねません。従業員の安全に配慮する義務が使用者側には課せられていますし、それはそのまま従業員のためなのですから、徹底した安全管理が必要です。
Q うちの会社の階段は非常に古くて、いつも通るたびにミシミシと音がしていかにも壊れそうです。ある日、誰もが予想していたとおり、階段が壊れて社員が怪我をしました。会社に責任はあるのでしょうか。
A このお話を聞く限り、責任は会社にあるといえます。
 この事故に関しては、業務上の負傷であるかどうかという問題のほかに、会社の安全配慮義務違反があるかどうかも問われるケースです。
 会社には、勤務の場所、会社の設備、業種、作業の性質などから予想できる危険性から、労働者を安全に守らなければならない義務があります。これを安全配慮義務といいます。
 このケースの場合、会社の設備という点において会社の安全配慮が欠けていると判断できます。
 よって、怪我をした従業員がわざと壊したなどの過失がない限り、誰もが壊れることを予想できている階段を放置していた会社に、安全配慮義務違反があったものとして、責任があるといえるでしょう。
 労働安全衛生法は労働法ですが、この安全配慮義務というもの自体は民法上のもので、似て非なるものであることを付記しておきます。

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