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相談事例
雇用保険
|給付について|被保険者について|
【給付について】
- Q 会社に対しての信用失意行為を行い、多大な損害を与えた従業員を、就業規則に則り懲戒解雇した。もちろん退職金は不支給としたが、本人から失業保険は貰いたいと言われたが、このような従業員でも失業保険を受けられるのでしょうか?
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A 雇用保険ではたとえ懲戒解雇した人間でも、退職後、手続きさえきちんとすれば失業給付は支給されるようになっている。
ただし、離職理由による給付制限があり、自己の責めに帰すべき重大な理由によって懲戒解雇になった従業員は、特定受給資格者となり、3ヶ月間の給付制限がある。
失業給付はその制限期間が終了した後から支給されるが、所定給付日数は通常の受給資格者より短くなる場合もある。
なお、失業給付の手続きにあたっては,過ちを反省し、真面目に働くと言う真摯な気持ちを表明する必要がある。不真面目な態度のままでいると、就職に対する意志、あるいは能力がないものと判断され、失業給付が受けられなくなることもあるからだ。
これらの点を、この者に対しても予め十分に伝えておいてやるとよいだろう。
また、懲戒解雇した従業員であっても、たとえば腹立ちのあまり失業給付に必要な書類を準備しない、などということは許されないことを付け加えておく。
- Q 結婚を期に5年間勤めた会社を退職しようと思います。健康保険は夫の扶養に入ろうと考えていますが、この場合、失業手当は貰えるのでしょうか?
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A 結論から述べるなら、働く意思が有るのか無いのか、によって決まる。
失業とは、働く意思はあるのだが働く場がなく、失職の状態にあることを言う。
相談では始めから夫の扶養者になることを考えているようであるが、それが働く意思の無いことを意味するなら失業給付は受けられない。
もし、被扶養者にはなってもそれは一時のことで、仕事が見つかったら働きに出たい意思があるのであれば、失業給付の対象になる。
余談だが、雇用保険や健康保険など、保険と名のつく制度はすべて「一人は万民のために、万民は一人のために」という思想で成り立っている。つまり、困っているときの助け合い精神ということだ。
掛け金をかけているのだからもらわなくては損だ、という性質のものではないということである。もちろん相談者にそんな姑息な考えは無いだろうが、老婆心ながら。
- Q 今度退職する従業員が、失業手当を貰いながら、家業である農業を手伝うと言っているが、問題はないのか?
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A 法律どおりに解釈するなら、失業手当を受けている場合、例え家業である農業を手伝った場合でも、労働をしたのであるから職業安定所への報告義務があることになる。
ただし、手伝っただけで報酬を貰わなければ、失業給付は受けられるが、これも単純な手伝いではなく、労働法上の労働とみなされると受けられない場合があるので、注意が必要である。
- Q 現在64歳で、既に年金を受給している従業員を解雇することになった。年金をもらいながら失業保険がすぐにもらえるのか本人が聞いてきたのだが?
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A 解雇による離職ということであれば、給付制限を受けることなく7日間の待機期間の後、失業していることについて認定を受けた日に対して失業保険を受給することができるが、失業保険を受給することができる期間は年金が支給停止となり、両方を同時に受給することはできない。
もしも失業保険を受給しない場合には、今まで一部が減額されていた年金が退職により全額受給できることになる。
また、失業保険は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある者の生活の安定と求職活動を容易にすることを目的とした給付であり、単に離職した(解雇された)という理由のみによって支給されるものではないことを付け加えておく。
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【被保険者について】
- Q 今度採用した従業員は自分で会社を持っていて取締役になっているようなのだが、何か問題はあるだろうか。
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A 採用すること自体に問題はありません。ただし、雇用保険、社会保険の取り扱いが通常の従業員の方と異なります。
まず雇用保険については、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。つまり、どちらか一方でしか被保険者になれないことになります。
ただこのケースでは、従業員の方が持っている会社で取締役ということなので、原則としては雇用保険に加入することはできません。この会社での報酬が多く出ているとしたら、雇用保険に関して手続きは必要なくなります。逆に新たに採用した会社での賃金が多く出ているとすれば、通常の手続きと同様になります。ただしこの場合には、注意が必要です。
もし、仮にこの方が退職をして失業等給付を受けようとしても、取締役として報酬を受けていると給付を受けることができなくなります。
次に、社会保険の届出については、2以上の事業所から賃金を受けているという届出が必要になります。この届出はどちらか一方で提出するものですので、従業員の方が自分で持っている会社を選んだ場合には、手続きをする必要はなくなります。
この時の社会保険料に関しては、両方の事業所から受けている報酬を合算して計算することになります。
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